外国人技能実習生の受け入れ企業を募集しております
当組合では企業様に合った、外国人技能実習生を紹介いたします
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき、日本企業がベトナムなどの若者を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術を体得させる制度です。
一般的に受け入れ可能職種に該当する企業は、協同組合の監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。併せて、実習実施企業の労務環境にも貢献して頂くことになります。
在留期間
外国人技能実習制度には技能実習生1号、技能実習生2号(2,3年目)という区分があり、あわせて3年間の在留期間(滞在期間)となります。この間、技能実習1号から2号への移行に関しては技能検定基礎試験に合格する必要があります。3年間の技能実習を終了すると、新しい在留資格である特定技能に移行することができます。
受入人数
企業の常勤職員数(法人毎) | 技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
雇用管理
入国後に日本語等の「講習」を約1ヵ月行います。この間の就労は出来ませんが講習手当支給義務があります。雇用関係は講習終了後からスタートになります。
雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害保障保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、国民年金法等適用になります。
また、万が一の病気等に対し、実習生の自己負担を軽減するため、実習生総合保険に加入していただきます。なお、所得税、住民税等の源泉徴収を行います。
実習生就労までの流れ
STEP
お申し込み、委託契約
STEP
現地で書類選考、体力テスト、筆記試験を実施
STEP
当日の面接・技能・適正試験を選考の上、採用決定
STEP
約3~6ケ月間の日本語・生活等の学習
※在留資格認定証明申請等
STEP
入国
日本国内研修センターで約1ケ月間講習
日本国内研修センターで約1ケ月間講習
STEP
受入実習実施企業へ配属
配属までにご準備いただくもの
技能実習生の寮、生活用品のご準備
- 家賃や光熱費は、技能実習生から徴収することが可能です。
- 技能実習生がすぐに生活できるように洗濯機等の家電製品を含め生活必需品の準備が必要です。
- 寮の広さは1名につき3畳+共有スペース以上の確保をお願いいたします。
技能実習指導員、生活指導員の配置
- 技能実習指導員は、実習生が習得しようとする技能または技術、知識について5年以上の経験を有する常勤の職員であることが必要です。
- 生活指導員の条件は特にありませんが、技能実習生の日常生活の指導や困った時の相談役になるような方が適任と思われます。
必要書類のご準備
- 入国管理局への申請などは基本的にすべて組合が行いますが、決算報告書または確定申告申請書など、申請に応じていくつかの書類をご準備頂きますので、ご協力をお願いいたします。____________________________________________________
実習生受入費用
実習生を受け入れるにあたり 一時的に発生する費用 | 組合加入費用(出資金・賦課金等) 現地面接費用 事前教育費・指導費 実習生保険料 各機構への申請手数料 国際研修協力機構(JITCO)年会費 入国後講習費 講習時生活手当 健康診断費用 入国渡航費・国内交通費 寮・社宅費用(家電製品・生活必需品含む) 技能検定試験料(2年目に移行する際) |
月額 | 実習生賃金(最低賃金以上・社会保険加入) 監理費(組合へ支払う費用) |
実習生管理費表
ご相談・お問い合わせは
日東コンストラクション
協同組合
〒300-0823 茨城県土浦市小松3-24-16
TEL : 029-826-5252